社会保険労務士法人加藤・江本SR総合事務所〒530-0047大阪市北区西天満3丁目14番26号TEL:06-6365-9007(代)平日9:00〜17:00(土日祝定休)アクセス:地下鉄谷町線、堺筋線「南森町」駅下車又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車地下鉄出口2番(徒歩約10分)
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その他地区でもご気軽にご相談ください。
事業主様・従業員の皆様をサポートをする社会保険労務士法人 加藤・江本SR総合事務所です。
人事・労務管理、公的保険のエキスパートとして、皆様と共に悩み解決に向けて、お役に立てるよう誠実に対処し、大阪市北区で頑張ってまいりますので、 いつでもお気軽にご相談ください。
大阪府 962円(効力発生日:令和3年10月1日)
兵庫県 928円(効力発生日:令和3年10月1日)
奈良県 866円(効力発生日:令和3年10月1日)
その他の地域は下記のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
①複数の事業場で働いている労働者の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として決定
②労災保険特別加入者(労働者として働きつつ特別加入されてる方、複数の特別加入をされている方)、ケガや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定
*新様式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、その翌月から改定することが可能です。 【令和3年1月末日 申請期限】
要件① コロナの影響による休業により、令和2年4月~7月の間に報酬が著しく低下
要件② ①の報酬が従前の標準報酬月額より2等級以上低下
要件③ 被保険者本人が書面により同意 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/08.pdf
一定の労働関係法令違反の求人者等による求人を不受理とすることができる改正職業安定法が施行されます。対象となる法令は、労働基準法、最低賃金法、職業安定法などで、対象となるケースは、労基法・最賃法の賃金や労働時間等に関する規定に過去1年間で2回以上同一条項違反により是正指導を受けた場合などが該当します。
詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477411.pdf#search=%27%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%B3%952020%E6%94%B9%E6%AD%A3%27
大阪府 964円(効力発生年月日:令和1年10月1日)兵庫県 899円(効力発生年月日:令和1年10月1日) 奈良県 837円(効力発生年月日:令和1年10月5日)
その他の地域は下記の通りです
内閣府はフリーランスとして働く人の数を約341万人と公表、
国内の就業者全体の約5%を占めます。
女性の就業者数が初めて3000万人を突破した。
30代を中心に就業率が下がる「M字カーブ」が、出産や育児では退職しなくなってきている事により谷間が解消されてきている為だと思われます。
54業種中、引き下げとなるのが20業種、引き上げとなるのが3業種、据え置きが31業種の予定となっております。
また、一人親方などの特別加入にかかる保険料率及び請負による建設の事業にかかる労務比率も改定される予定です。
労災保険率等は次のとおり http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf
~平成29年度の料率を据え置き~
一般の事業 保険率 9/1000 事業主負担分 6/1000 被保険者負担分 3/1000
建設の事業 保険率 12/1000 事業主負担分 8/1000 被保険者負担分 4/1000
大阪府 909円 (発効日:平成29年9月30日)
兵庫県 844円 (発効日:平成29年10月1日)
奈良県 786円 (発効日:平成29年10月1日)