雇用保険料率の変更(令和7年度)
令和7年4月1日より、雇用保険料率が引き下げられます。
一般の事業保険率
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14.5/1000
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事業主負担分
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9/1000
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被保険者負担分
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5.5/1000
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建設の事業保険率
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17.5/1000
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事業主負担分
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11/1000
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被保険者負担分
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6.5/1000
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健康保険料率の変更(令和7年3月)
協会けんぽの健康保険料率が令和7年3月分より変更されます。
なお、介護保険料率は全国一律 1.59%(従前1.60%)に引き下げられます。
大阪府 10.24% (従前10.34%)兵庫県 10.16% (従前10.18%)
京都府 10.03% (従前10.13%)奈良県 10.02% (従前10.22%)
滋賀県 9.97% (従前 9.89%)和歌山県 10.19% (従前10.00%)
労災保険率改定(令和6年度)
労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げられます。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
労災保険率表は下記の通りhttps://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定されます。
健康保険料率の変更(令和6年3月)
協会けんぽの健康保険料率が令和6年3月分より変更されます。 近畿2府4県においては、全ての府県で引き上げられます。
なお、介護保険料率は全国一律 1.60%(現行1.82%)に引き下げられます。 大阪府 10.34% (現行10.29%)
兵庫県 10.18% (現行10.17%)
京都府 10.13% (現行10.09%)
奈良県 10.22% (現行10.14%)
滋賀県 9.89% (現行9.73%)
和歌山県 10.00% (現行9.94%)
健康保険料率の変更(令和5年3月)
協会けんぽの健康保険料率が令和5年3月分より変更されます。 近畿2府4県においては、滋賀県と和歌山県以外は引き上げられます。
なお、介護保険料率は全国一律 1.82%(現行1.64%)に引き上げられます。
大阪府 10.29% (現行10.22%)
兵庫県 10.17% (現行10.13%)
京都府 10.09% (現行9.95%)
奈良県 10.14% (現行9.96%)
滋賀県 9.73% (現行9.83%)
和歌山県 9.94% (現行10.18%)
雇用保険料率の変更(令和5年度)
令和5年4月1日より、雇用保険料率が引き上げられます。
一般の事業
保険率
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15.5/1000
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事業主負担分
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9.5/1000
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被保険者負担分
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6/1000
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建設の事業
保険率
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18.5/1000
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事業主負担分
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11.5/1000
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被保険者負担分
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7/1000
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最低賃金のお知らせ(令和4年10月)
大阪府 1023円(効力発生日:令和4年10月1日)
兵庫県 960 円(効力発生日:令和4年10月1日)
京都府 968円(効力発生日:令和4年10月9日)
奈良県 896円(効力発生日:令和4年10月1日)
その他の地域は下記のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金のお知らせ(令和3年10月)
大阪府 992円(効力発生日:令和3年10月1日)
兵庫県 928円(効力発生日:令和3年10月1日)
奈良県 866円(効力発生日:令和3年10月1日)
その他の地域は下記のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
複数事業労働者への労災保険給付(令和2年9月施行)
①複数の事業場で働いている労働者の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として決定
②労災保険特別加入者(労働者として働きつつ特別加入されてる方、複数の特別加入をされている方)、ケガや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定
*新様式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
標準報酬月額の[コロナ]特例改定(令和2年7月)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、その翌月から改定することが可能です。 【令和3年1月末日 申請期限】
要件① コロナの影響による休業により、令和2年4月~7月の間に報酬が著しく低下
要件② ①の報酬が従前の標準報酬月額より2等級以上低下
要件③ 被保険者本人が書面により同意 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/08.pdf